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想いを叶える親愛信託 91
第91回「贈与にする?信託にする?」 どれが自分に合っているか考える 自身が財産の管理が出来なくなった時に備えて、生前贈与を検討される方がいます。これまでは、贈与するか?相続まで待つか?の選択だったと思いますが、近年は、その2つに信託にするか?というのを加えて3つの選択になっています。 どれが優れているということではなく、自分にどれが合っているかというのをそれぞれの特徴をわかった上で選ぶことが大切だと思います。贈与と信託は財産の持ち主がお元気なときに行う必要があります。贈与をすると渡した人はその財産に全く関わることができなくなります。自身がその財産に関わりたくない場合や渡した人の自由にして欲しい場合には贈与が適していると思います。 ただ、相続税の計算上は亡くなってから7年前(現在は3年から段階的に7年になるので、渡した年で変わります)に贈与されたものは相続税の対象になります。遺留分侵害額請求に関しては基本的に相続人が10年と相続人以外は1年持ち戻しになるというように、誰が所有者になるのかということ以外にも考えないといけないことがあるので、相
10月16日


高岡茂夫さん/拓銀破綻…終焉と生還
【住区BOX⑦】 高校野球の名解説者として人気を博した高岡茂夫さん(76)には、忘れられない年がある。47歳だった1997年。胃がんの手術を受け、その4カ月後、所属する北海道拓殖銀行が経営破綻した。社会人野球の選手、監督として所属し、会社員としての舞台でもあった「第2の故郷」。2回掲載の2回目は、激動の年を振り返った。(村野森) テレビで高校野球の解説をする高岡さん スキルス性の胃がん 89年に拓銀の監督を退いた高岡さんは、円山支店の次長に就任し、同時に日本野球連盟で五輪選手の発掘、育成を始めた。札幌市内に2階建ての家を建てたのは93年。坪20万円程度の時代で、敷地60坪。家庭菜園もできるお気に入りの家だった。その後、関連会社「TBK(たくぎんビジネスサービス)」に出向。そんな充実の日曜が97年夏、唐突に暗転した。 高岡さん(以下敬称略)ある朝、家内に顔色悪いね、と言われたんです。朝から晩まで球場にいて、疲れてたんでしょうね。家内の妹が1年前に乳がんを患ったときの顔に似ていたみたいです。いつもは言うこと聞かないけど、胃カメラをのむことに
10月1日


高岡茂夫さん/輝ける拓銀の記憶
【住区BOX⑥】 能美防災北海道支社(札幌)顧問の高岡茂夫さん(76)は北海道アマ野球界の第一人者として知られる。大阪で生まれ、東京の法大を経て、1972年に社会人野球の北海道拓殖銀行(拓銀→たくぎん)に入行。内野手として活躍した後、同行監督、JR北海道監督、札幌国際大監督を歴任し、高校野球の解説者としても人気を博した。2回掲載の1回目は、拓銀時代の寮生活を振り返った。(村野森) 高岡さんと拓銀のマスコット「たくちゃん」72年札幌五輪バージョン プロもうらやむ総合野球施設 50年以上前の北海道に、プロもうらやむ総合野球施設があった。札幌市清田区平岡のイオンモールがあるあたりに通称「たくぎんの森」があり、野球場、室内練習場、独身寮、テニスコート、体育館が隣接して建てられていた。本州育ちの高岡さんが拓銀の「平岡寮」に入寮したのは72年。極寒の2月だったが、雪や寒さより豪奢な施設に圧倒された記憶のほうが強い。 高岡さん(以下敬称略)室内練習場にボイラーが入っていて、至れり尽くせりの環境でした。苗穂にある今の日本ハム室内練習場みたいに内野がすっぽり
10月1日


想いを叶える親愛信託 90
第90回「農地と信託」 農地法の規制により一般の民事信託として実行できない 「農地は信託できない」という説明は、正確ではありません。信託法上は、農地だから信託財産にできないというわけではありません。ただし、農地には農地法による権利移転の規制があります。 信託法第14条では、「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない」とあるため。農地についても、所有権を受託者に移転して信託財産とするのであれば、形式的な権利移転の手続きとして、信託登記が必要になります。 ところが、農地法第3条第2項第3号では、「信託の引受けにより」農地の権利が取得される場合には、原則として許可をすることができないとされています。そのため、現在、一般の信託で農地を受託者に移転し、管理・運用してもらうという仕組みは実現できません。つまり、「農地は信託財産にならない」というより、農地法の規制によって、一般の民事信託として実行することができない
9月18日


想いを叶える親愛信託 89
第89回「将来はみんなで分けたい」 遺言書なければ遺産分割協議が必要 所有者だった父親もしくは母親が亡くなり、遺言書はない場合には、相続人による遺産分割協議が必要になります。 自宅だけの場合もあれば、自宅と収益物件も複数ある場合もあります。相続対策をしている場合、「法人が所有しているから相続対策は必要ない」と考えている方もいますが、その法人は株式会社であることが多いです。しかし、その株式会社の株式は誰が所有しているでしょうか? その株の所有者が亡くなった時の相続もしくは相続税対策をしておく必要がありますが、それが出来ていないのに、法人が不動産を所有しているということだけで安心とはいえません。その株式会社の株の承継先を決めておく必要がありま す。株式を信託することもできるので、法人が不動産を持っている場合はその株について、親愛信託を活用することを検討していただければと思います。 遺言書なければ遺産分割協議が必要 では、不動産が個人名義になっていて、誰に相続しないといけないかを決めないといけないけれど、どうすれば一番争いなく相続人の取り分が
9月16日


堀井和人さん/4世代つなぐ「緑の魂」宿る家
【住区BOX⑤】 大阪市内でスナックを営む堀井和人さん(78)はかつて、プロ野球の敏腕スカウトとして名を馳せた。現役時代は南海ホークスの外野手。父数男さんも南海の外野手として活躍した過去があり、日本で初めて親子とも日本シリーズに出場した記録を持つ。堀井さんには、今なお続く野球人生の原点になった風景があった。(村野 森) 親子2代南海ホークス 大阪市内でスナック「堀井」を営む堀井さん 思い出の場面は1950年代後半、大阪市内の2階建ての戸建て住宅が舞台だ。小学校低学年だった堀井さんは、母と7つ下の幼い妹との3人で父の帰りを待っている。父は南海黄金時代のスター外野手。自宅から5キロほど離れた大阪球場が仕事場だった。 堀井さん(以下敬称略)2階の物干しから大阪球場のナイターの光が見えるんよ。2階建ての広い家で、80坪くらいあったんちゃうかな。上町台地の端にあって、家の少し先が急な下り坂。周りに高い建物もないからずうっと遠くまで見渡せた。球場の明かりがフッと消えると、それが親父が帰ってくる合図。母親が夕食を温め直すためにコンロの火をつけるんよ。テレ
9月1日


小林晋哉さん&芳子さん/アスリート夫婦が憩う家
【住区BOX④】 阪急ブレーブスの外野手だった小林晋哉さん(73)は、コーチ、スカウト、フロントとしても活躍しました。妻芳子さん(70)は日本スケート連盟の主要ポストを歴任しており、アスリートカップルとしても知られました。熾烈(しれつ)な戦いの中に身を置いた夫妻にとって、オアシスとなったのが兵庫県内の自宅でした。(村野 森) 2022年ころ、米ハワイのレストランで 元阪急外野手と元日本スケート連盟強化部長 阪急の外野手だった晋哉さんはプロ2年目の1979年、27歳のときに日本スケート連盟で事務職に就いていた23歳の芳子さんと結婚した。知人の紹介で知り合い、交際3カ月で籍を入れた。報道もおおらかな時代で騒がれることもなく、新婚生活はささやかに、そして慌ただしく始まった。 晋哉さん(以下敬称略) 結婚した当時は2軍暮らしでね。フロリダの教育リーグに行っている間に「どっか住むとこ探しといて」みたいな感じやったかな。最初は賃貸マンションやったね。朝から晩まで厳しい練習をして、帰って寝るだけという生活。2年後に長女ができて、手狭になったのでもうちょっ
8月25日


マック鈴木さん/震災の記憶…斜めに傾いた街で
【住区BOX③】 神戸出身の元メジャーリーガー・マック鈴木さん(51)が1995年1月17日の阪神・淡路大震災を振り返った。(村野 森) 知らせ受けシアトルから帰国 マックさん(以下敬称略) 震災発生当時、19歳だった僕はシアトルで右肩のリハビリを行っていたんです。知らせを受けて、すぐに帰国しました。代理人だった団野村さんもいっしょでした。 2015年マック鈴木杯であいさつ 16歳だった92年に渡米したマックさんは、93年にマリナーズと契約したが、春のキャンプで右肩を壊した。だましだまし投げていたが痛みが取れず、94年に手術を受けた。言葉が不自由だった時期。メスを入れるべきか、保存療法を選ぶべきか、吟味する発想も余裕もなかった。メジャー初登板が96年、初勝利は98年だから、実績はまだゼロの時期。先が見えない中で聞いた、故郷のショッキングなニュースだった。 マック 神戸市須磨区天神町にあった自宅は、中が散乱してぐっちゃぐちゃになっていました。家族は無事でしたが、近所には家がつぶれて亡くなった方もいた。(慣れ親しんだ)弓場八幡神社も倒壊して
8月18日


マック鈴木さん/思い出の台湾寮生活
【住区BOX②】 元メジャーリーガー・マック鈴木さん(51)はメジャー5球団で計16勝を挙げた後、オリックスを経て、2007年途中から08年まで台湾ラニュー・ベアーズに在籍した。メジャー復帰を目指しチームの寮で生活した当時を振り返った。(村野 森) 2007年8月ラニュー・ベアーズ入団 ジムでのトレーニングを欠かさない マックさんは、07年8月、日本以外で初めてのアジアとなる台湾リーグ、ラニュー・ベアーズと契約した。本拠地は高雄。首都台北から南へ、バスで5時間半の距離にあった。 マックさん(以下敬称略) ほとんどの選手が球団の寮に住んでましたね。結婚しているのに寮生活の選手もいました。球団職員も住んでいて、用具係とか、通訳も。コーチもいました。僕は外国人なので待遇はよくて、1人部屋。広さはよく覚えていないけど、べッドやシャワーもあったし、寮にはサウナもついていました。練習場は隣接していなかったけど、グラウンドまで20メートルでした。 当時ラニューはシーズン後期の優勝争いのただなかにおり、途中加入したマックさんは勝ち試合を締めるクローザー
8月18日


マック鈴木さん/サブプライムローンの悪夢
【住区BOX①】 マック鈴木さん(51)は日本人メジャーリーガーのパイオニアとして活躍した。1995年マリナーズでメジャー昇格し、日本のプロを経ない初のメジャーリーガーとなった。以来5球団を渡り歩き通算16勝を挙げたが、道なき道を進んできたことで、グランド内外で希有な経験を積んだ。第1回は、不動産投資の失敗を振り返った。 (村野 森) 2015年米カリフォルニアのウインター・リーグでコーチ 「投資しとけば」と言われて マックさんが米アリゾナに家を買ったのは、日本への「逆輸入」が決まってからだ。メジャーリーガーとなってから7年。移籍を繰り返す「ジャーニーマン」として計16勝を挙げたが、右肩手術の影響もあり思うように投げられなくなっていた。再生を期して日本行きを決断、02年ドラフトでオリックスから2巡目指名された直後だった。 マック(以下敬称略) 日本で3年(契約)って決まっちゃったから、荷物をどうしようかと思って。いずれはメジャーに戻るつもりだったし、じゃあ買っとこかと。住宅地として人気の高かったスコッツデールでした。街と自然のバランスがよく
8月6日


想いを叶える親愛信託 88
第88回「共有不動産と浪費家対策」 自分で判断せず専門家に相談を 財産を持っている人は、その多少に関係なく信託を検討する価値はあると思います。検討した結果、信託が必要ない人もいると思いますが、将来どのようなリスクが待っているかわからないので、自分で判断するのではなく経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。特にタイトルのように不動産が共有になっている場合と相続人の中に浪費家の方がいる場合には信託を活用することが適しています。 まず、共有不動産を持っている場合、持分を持っている人が一人でも判断能力が無くなるとその財産を有効活用できなくなる可能性が高いということです。さらに持分を持っている人それぞれ相続対策が必要になるため、相続でもめたり、意見がまとまらなかったりする確率が一人で所有しているよりも上がるということです。 相続の問題が起きる可能性は人数が増えればその分増えます。亡くなる順番が変わって、代襲相続が起こり、別れた配偶者が連れて行っていた相続人と共有になることもあり、全く会ったこともない人と共有になる可能性もあります。 話し合える状態
7月28日


想いを叶える親愛信託 87
第87回「信託財産の管理、運用はどうする?」 受託者の義務と受益者の注意点 信託財産の管理権限は受託者にあります。受益者は信託財産に対して、受益権を持ちます。通常の所有権であれば所有者の自由に処分することができます。しかし、信託財産を受託者が自由に処分することはできません。受託者は、信託の目的を達成する義務を負っているためです。さらに、受益者のために誠実に信託事務を行わなければいけません。 信託財産は原則として、差し押さえることはできません。なぜかというと実質的な財産権を持っているのは、受益者だからです。受託者の名義だからと言って、受託者個人が債務を負い、差し押さえが実行される状況になったとしても信託財産は受託者のものではないので、差し押さえの対象外となります。 ただし、受益者個人が債務を負った場合は注意が必要です。この場合、信託財産そのものは差し押さえられなくても、受益者が持つ「受益権」が差し押さえの対象となります。そのため、「信託財産にしていれば、どのような債務があっても安心」というわけではありません。 運用、管理の方法は自由に決めら
6月23日


想いを叶える親愛信託 86
第86回「不動産価値と信託」 子どもの有無に関わらず、信託で防げるトラブル 子どもが一人だから、あるいはいないから大丈夫…そう考えて何も対策をされない方がいらっしゃいます。確かに、その一人のお子さんにすべての財産を承継させたい場合には、大きな問題が起きないこともあります。しかし、それだけでは老後の財産管理や将来のリスクに十分に備えることはできません。 認知症などにより判断能力が低下した場合、預金の引き出しや不動産の処分ができなくなる可能性もあり、結果としてご本人やご家族に大きな負担が生じることもあります。また、相続人関係を正確に把握しておくことも重要です。 まれではありますが、再婚前の子どもなど、周囲が把握していない相続人が存在するケースもあります。事情があってあえて伝えていない場合もあり、遺言の作成が進まない背景には、そのような事情が影響していることもあります。 表面上は問題がないように見えても、実際には複雑な家族関係が潜んでいることは決して珍しいことではありません。子どもが一人の方も、いない方も、信託を活用することで将来への備えを
5月26日


想いを叶える親愛信託 85
第85回「不動産価値と信託」 不動産価値の算定を信託の判断基準に 信託を検討するときに一番重要なのは所有者の気持ちです。財産を持っている人が、その財産をどのようにしたいのかを法的に契約書などで将来においても実行できるようにするのが「親愛信託」です。 ただ、それだけでは内容は決まりませんし、所有者もなかなか決断ができないケースが多いと思います。その時に一つの材料として、きちんと不動産価値を算定することです。 “今の価値”がいくらか、意外と実際の価格を知らない方が多いです。不動産そのものの価値は当然ですが、将来を見据えた予想もある程度知っておくべきだと思います。思っているよりも高いケースと低いケースがあります。 財産を動かす方法として、贈与、譲渡、相続、信託があると思いますが、その価値によっても選択肢が決まります。現在の価値がよくわからないままどれにするか検討するより、ある程度確実な価値がわかっていた方が決めやすいと思います。その価値によって、名義を変える時の登録免許税が決まります。 信託や相続による名義変更の場合、登録免許税は原則として固
5月1日


想いを叶える親愛信託 84
第84回「家族信託って必要?」 変わる「信託」 最近いろいろなところで「家族信託」という言葉を聞くようになりました。インターネットで検索すると、たくさんヒットし、知名度が上がってきているのは確実です。私が信託を業務にするようになった10年前は、検索しても特定の人が書いたものしか出てこなく、書籍もほとんど店頭にはありませんでした。しかし、10年間でずいぶん変わりました。 信託だけでなく相続登記の義務化がされたり、民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になり金銭の請求に変わったりと、世の中が目まぐるしく変わり、法整備も進んでいます。今後は後見制度も改正される見込みです。しかし、争いごとの原因は財産よりも感情のもつれの方が解決しづらいというように変わらないものもあります。 不動産を業務として取り組んでいく場合に、変わらないものをしっかり守りつつ、変化に対応していくビジネスを行うことが大切と思います。10年でこれだけ変わったのですから10年先の世の中を想像して事業を進めていく必要があると思います。 最近、家族信託は認知症対策に活用される終活の
4月28日


想いを叶える親愛信託 83
第83回「信託できる財産・できない財産」 ほぼ全ての不動産が信託の対象 信託財産として一番需要が多いのは、不動産です。自宅、アパート、月極駐車場、店舗、倉庫など、ほぼ全ての不動産が対象になります。ただし、不動産を信託財産にした場合、損益通算ができない、赤字が繰越せない、空き家の3000万円控除が受けられないなど注意しないといけないこともあります。 不動産を信託すると、名義は受託者に変わります。そのことを第三者に対抗するには登記する必要があり、登記には「信託目録」が付されます。未登記の不動産は信託財産にできますが、登記しなければ名義が受託者に変わったことを第三者に主張することができません。 信託不動産を売買するときの媒介契約は受託者とします。そして、売買契約をするのも受託者です。売却代金の着金口座は受託者名義で受益者の物である信託口口座になります。不動産の売却だけなので口座は必要ないという方がいますが、売却した金銭を管理するために信託口口座は必要です。 不動産の賃料や売却金も信託財産に 不動産そのものを信託すれば、果実である「賃料」も信託財
3月4日


想いを叶える親愛信託 82
第82回「間違った信託の説明」 信託の普及による弊害 「信託が普及してきた」と感じることが、最近は多くなりました。名刺交換をしたとき、信託に対して興味を示してくれる方が圧倒的に増えています。 先日、信託とは関係のない別の要件で、建設事業者の方と話した際に「信託に取り組まれているのですね、所有者が100歳という物件があるので、今度相談させてください」と言われました。信託の存在をご存じなのにも驚きましたが、使い方までも知っていらっしゃいました。普及の広まりを感じた次第です。 ネットニュースにも、信託の紹介や活用事例が紹介されることが増えてきました。良い傾向だと思いますが、間違った説明をしていることも少なくないです。そこで誤解をされて、「信託は使わないほうがいい」と思われると困ります。ネットはたくさんの方が見るものですし、もう少しきちんと調べて正確な情報を載せてほしいものです。 例えば、信託と後見制度と全く違うものなのに、混同していた事例があります。後見制度は、被後見人の財産を減らさないように裁判所の関与を受けて財産管理をします。信託は本人の望み
3月2日


想いを叶える親愛信託 81
第81回「親愛信託とリバースモーゲージとリースバック」 リースバックで得するケースとは リバースモーゲージは、不動産担保に借入をして所有者が亡くなるとその不動産を売却して借入金を返済する仕組みです。所有者はまとまった現金を借入することができます。将来、所有者が亡くなったら不動産を売却して返済に充てるので、元金の返済はせずに利息だけ支払う形になります。そのため、自分が生きている間に現金を自分のために使うことができます。第54回目のコラムで、自己信託を使ったリースバックのスキームをご紹介しましたが、受託者を信頼できる人にする信託契約でもリースバックを実行することができます。 リースバックは、不動産を売却しますが、そのまま家賃を払い、住み続けるというものです。信託を使ったリースバックは、不動産を「信託財産」として受託者と信託契約をします。そして、受託者がリースバック契約の当事者になります。売却代金である金銭は受託者が管理することになりますので、元々の所有者である高齢な方が金銭を自分で管理する必要もなくなります。そのため、通常の認知症対策の場合に、不
2月27日


想いを叶える親愛信託 80
第80回「認知症対策が必要ない人はいない」 財産をもったまま管理だけ移行 認知症は、なる人もいればならない人もいます。専門医のHPを拝見すると、認知症とは病気ではなく、「ある病気や障害などによって脳の機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態」のことを言うそうです。そのため、認知症に該当する状況になる人と、ならない人がいます。 年齢相応の物忘れは誰にでもあります。これは認知症ではありません。「ご飯を食べたことを忘れる」のは認知症の症状のひとつです。しかし「昨日のご飯のおかずが何だったのか忘れた」というのは、年齢と共に訪れる物忘れのひとつになります。どんな人でも体力・脳の衰えは必ずあります。これは所有者の方がしっかり自覚して、事前に対策をしておくことが重要です。自分の現状を把握して、考えられるトラブルを未然に防げるような対応をしなくてはなりません。自分ではなく専門業者に委託しているから大丈夫という方がいらっしゃいますが、そもそもその専門家が大丈夫かどうかという判断が必要になります。 年齢だけではなく、趣味嗜好や職業によって情報量が違います。イ
2025年11月17日


想いを叶える親愛信託 79
第79回「不動産売買の方法」 信託を活用した不動産売買に備える 不動産を売買するとき、通常は所有権で売買します。不動産業者は不動産の所有権の仲介をするのが現状です。相続の新しい形が信託です。不動産売買の新しい形が信託になる日が近いのではないかと思います。もちろん金融機関の理解や周辺の仕組みなどの整備も必要ですし、税制や判例なども必要になりますが、今後は不動産の所有権の仲介だけでなく、信託を活用した売買にも対応できるように今から準備しておくべきだと思います。 自分の相続が複雑なので、不動産は買わないという方がいらっしゃいます。そういう場合、購入した不動産を信託財産にしておけば、相続とは違う方法で自分の不動産を残すことができますから、自分が亡くなった後の心配はありません。もしも、残したい人がいなければ、自分が亡くなった後にその不動産を売却して金銭に変え、どこかに寄付してもらうこともできます。 具体的に例をあげると、相続が複雑なAさんがいます。Aさんが通常通り、物件を見つけて、不動産を仲介してもらい所有権で購入します。Aさんが購入した不動産を信託
2025年11月1日
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