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想いを叶える親愛信託 44
第44回「跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例」 跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例 後継者がいない場合の対策は、財産を持っている本人の周囲の環境がどのようなものかによって変わります。「子供がいないなど、そもそも相続人に当たる人もいない」のか、「能力的に跡を継ぐにふさわしい人がいない」のかといった周りの環境や状況によって対策は違ってきます。ただ、どのようなケースにおいても親愛信託は有効です。 まず、子供がいない人のケースです。子供がいない場合、誰に財産をどう継がせるのか悩むと思います。金銭の場合、親族で均等に分けることも可能です。しかし、不動産の場合は複数あったとしても全く同じ価値の不動産ではないので、均等に分けることは難しいです。 たとえば収益不動産を1棟だけ、もしくは1室だけ持っているという場合ですと、財産を継がせる者を誰か1人に決める必要が出てきます。子供同士でももめるのですから、血のつながりがあるとはいえ甥や姪など育った環境も違う他人同士の共有にするのはリスクが多過ぎます。 1人に決める方が安全ですが、それを誰にするか迷いま
2025年2月3日


想いを叶える親愛信託 43
第43回「いつ信託をスタートさせる?」 手遅れにならぬよう早めの検討・実行を 「もう少し年を取ったら終活もしないといけないし、信託も検討しないといけないと思っている」という風に信託は高齢にならないと検討しなくていいものと思っている人がいます。まだまだ若いから信託を使う必要がないと誤解されています。 遺言で親愛信託をスタートさせるという方法もあるように、実行する時とスタートさせる時期がずいぶん離れているケースもあります。「いつ検討して」「それをいつ実行して」「親愛信託のスタートはいつにする」という事を考えないといけません。そのためタイトルにある「信託をいつスタートさせる?」という答えはその人によって様々です。 ただ、手遅れにならないように早めの検討、早めの実行が優れていることは間違いありません。他の仕組みと違ってスタートさせてからも内容の変更ができるので、早くスタートさせても問題がないのです。わざわざ、頭も身体も動きが鈍くなってしまう高齢になる時を待たずに、いつからでも始められます。早く始めたために信託の期間が長くなっても、費用が高くなること
2025年1月31日


想いを叶える親愛信託 42
第42回「誰のための財産対策?」 親愛信託を活用して自分のための対策を 長い人生のうち、若いころは「老後のために財産を増やさなければ」と頑張ります。そして、高齢になると「相続税対策をしなければ」と、今度は「財産を減らすこと」を頑張ります。自分の築いてきた財産を後世に遺すことはとても大切です。相続税対策として遺言を書いておくということは、自分のためではなく後継者のための行動です。もちろん大切なことですが、それとともに自分のための対策もしておくべきなのです。 不動産を法人所有にして、将来に備えるというやり方もあります。この対策を取る場合、ほとんどが株式会社を設立もしくはホールディングスにするというやり方を使います。この場合、「その株を誰が持つのか」「誰に承継させるのか」「それが自分のためになるのか」という問題は解決できていません。 自分のための財産対策! それが「親愛信託」なのです。自分の亡くなった後だけではなく生きてる間の財産対策ができるのが親愛信託です。自分の築いた財産を「どうしたいのか」「何に使いたいのか」それが明確に決まっているのであれ
2025年1月30日


想いを叶える親愛信託 41
第41回「早期隠居も死ぬまで現役もどちらも可能」 好きなタイミングで事業承継する手段 不動産事業に限らず、経営者がいつ後継者に経営権を譲るかというのはみなさん迷うところだと思います。相続で経営権を譲ると、いつのタイミングになるのか誰もわからないことになってしまいます。自分の選んだタイミングで渡すことが理想です。 親愛信託を活用すると早い段階で後継者に経営権を渡して、自分はまた新たに別のことに挑戦したり、事業を始めることも可能です。もしも、ずっと自分で経営を行っていきたいという事であれば、事前に次の経営者を決めておいて、ぎりぎりまで経営していくことも可能です。「早期隠居」も「死ぬまで現役」も自分のライフスタイルに合わせて、設定することが可能になります。 もちろん後継者は決めておかなくてはいけません。後継者育成は10年かかると言われています。自分が走り続けるだけでなく後継者育成も必要です。不動産も株式も所有権のままですと、好きなタイミングで事業承継を実行するという事は難しいと思います。 不動産自体や不動産管理会社の株式を後継者に譲りたい場合は
2025年1月24日


想いを叶える親愛信託 40
第40回「家族に継がせる?誰に継がせる?」 収益物件など複雑な不動産の承継・後継 収益物件や資産管理会社などを誰に継がせるかというのは、遅かれ早かれ決めないといけないことです。自分の代で終わらせるという方もいらっしゃいますが、通常の株式会社などと違って収益物件などの不動産の場合、自分の代で終わらせることはなかなか難しいと思います。 すべて売却しなければ終わらせるという事にはならないですし、売却して、借入だけが残っても「どうやって返済するの?」ということになります。すべて売却した結果、利益が出れば、税金も払わないといけませんし、「残った金銭を自分の相続までにどうするか?」という問題が残ります。 財産の中に不動産があると自分の代で終わらせるというのは現実的ではないので、「誰に継がせるのか」という事を考える必要がでてきます。自分の計画通りに進めばよいのですが、法定相続や遺留分があり、思うようにならないこともあります。特に家族ではない人に継がせるときは、思いどおりにいかないケースが多いです。自分の家族に継いでもらういわゆる親族内承継が多いのは確かで
2025年1月21日


新春特集 会社を継いだ経営者に聞く②
戦後80年を迎え、道内の住宅不動産業界は、成長から成熟のフェーズに入っている。現在は高度成長期を支えた創業世代から、2代目や3代目の社長による経営が増加。先代の教えを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズを捉えようと各社とも奮闘している。親族内で承継をした4社の経営者に現状や将来への思いを聞いた。 アサヒ住宅 三浦恵美子副社長 住まい手に寄り添う賃貸物件提供 就労環境の質的向上にも力 ―受け継いだものは。 創業者である祖父が作った「経営五訓」が今も全社員の柱になっている。事業計画書の策定や、商品は常に本物を提供することなど、組織を運営するために大事なことが記されている。迷ったときはいつもここに立ち返る、心強い存在だ。 社員が朝礼で唱和する「社員7カ条」も支えになっている。私が好きなのは最後の「豊かな人生に夢と希望を持っている」という一節。仕事も遊びも全力というのが祖父と現社長である父の生き方だ。創業から年経ち、事業は新築戸建から賃貸投資事業に転換したが、軸にあるマインドは変わらず引き継がれている。私自身も、社員には公私ともに充実した人生を送って欲
2025年1月20日


想いを叶える親愛信託 39
第39回「信託不動産を売却したらどうなる?」 超高齢化社会で親愛信託の活用は必須 不動産の所有者が高齢というケースが多くなってきています。これは寿命が長くなったことによる影響があると思います。長生きになるということは亡くなった時の年齢が高いという事になり、不動産などの財産を承継する側の年齢も高くなるということです。つまり、寿命が75歳であればその相続人は50歳から60歳くらいだと思います。寿命が95歳になるとその相続人は70歳から80歳になり、相続した時から認知症対策が必要になってくるのです。 このような超高齢化社会には親愛信託が必須になると思います。早い段階で、後継者を受託者にして信託契約を結び、管理権限を渡し、その後も高齢になる前に管理は若い世代に任せるということを続けていきます。特殊詐欺(オレオレ詐欺)の対象になるのは高齢者がほとんどです。優しい心につけこんだ許せない行為ですが、そもそも信託財産にして、高齢者の判断で財産を持つことなく、判断は受託者に任せるようにしておけばこのような被害も防ぐことができると思います。 所有権のまま不動産
2025年1月17日


新春特集 会社を継いだ経営者に聞く①
戦後80年を迎え、道内の住宅不動産業界は、成長から成熟のフェーズに入っている。現在は高度成長期を支えた創業世代から、2代目や3代目の社長による経営が増加。先代の教えを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズを捉えようと各社とも奮闘している。親族内で承継をした4社の経営者に現状や将来への思いを聞いた。 コスモ建設 高山寿彦社長 地域密着を武器に供給拡大へ ―先代から引き継いだものは。 一言でいえば「地域密着」の方針だ。当社は1981年に苫小牧で創業し、現在は札幌に本社を移しているが、供給はずっとこの2拠点を軸にしている。札幌や石狩、苫小牧、千歳などの地域に根ざしたハウスメーカーという点は、父の代から変わらず引き継いでいる。 昨今、苫小牧港近隣やラピダスに沸く千歳市、石狩湾新港などは物流拠点としても重要な場所になっている。図らずも機運はわれわれに向いていると感じる。 新築戸建市場は年々縮小傾向にあるが、当社は新築住宅にこだわった経営を進める。人が暮らし、ライフステージが変化する中で戸建を求める需要は半永久的にある。その市場で勝負する。 ―新たに取り組み
2025年1月15日


想いを叶える親愛信託 38
第38回「遺言じゃだめなの?」 万が一のリスクに備え 親愛信託にしておく 「親愛信託が優れている仕組みなのは分かったけれど、もうすでに遺言を書いているから大丈夫」と言う方がいらっしゃいます。また、収益不動産は親愛信託を活用するけれど、現金は遺言で十分という方もいらっしゃいます。たしかに収益物件でも現金でも遺言で困らない場合もあります。でも困らなかっただけで最善ではないかもしれません。 遺言でできることは、所有者が亡くなった時に遺言書に書かれた通りに、相続財産について相続の手続きをするということです。当然、相続の手続きが必要ですし、所有権として自分の財産を渡すので、渡した人の自由になりますし、自分で管理できない人に渡してしまうと凍結してしまうか、後見人の管理下に置かれることになります。 「相続で揉めることはないし、渡したい息子は元気で夫婦仲もよく、子供もしっかりしているから大丈夫」ということで、「遺言で十分」と判断するのではないでしょうか。結婚するときに離婚することを想定している夫婦はいないように、将来のことは誰にも分かりません。自分が病気になる
2025年1月14日
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