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想いを叶える親愛信託 40
第40回「家族に継がせる?誰に継がせる?」 収益物件など複雑な不動産の承継・後継 収益物件や資産管理会社などを誰に継がせるかというのは、遅かれ早かれ決めないといけないことです。自分の代で終わらせるという方もいらっしゃいますが、通常の株式会社などと違って収益物件などの不動産の場合、自分の代で終わらせることはなかなか難しいと思います。 すべて売却しなければ終わらせるという事にはならないですし、売却して、借入だけが残っても「どうやって返済するの?」ということになります。すべて売却した結果、利益が出れば、税金も払わないといけませんし、「残った金銭を自分の相続までにどうするか?」という問題が残ります。 財産の中に不動産があると自分の代で終わらせるというのは現実的ではないので、「誰に継がせるのか」という事を考える必要がでてきます。自分の計画通りに進めばよいのですが、法定相続や遺留分があり、思うようにならないこともあります。特に家族ではない人に継がせるときは、思いどおりにいかないケースが多いです。自分の家族に継いでもらういわゆる親族内承継が多いのは確かで
2025年1月21日


想いを叶える親愛信託 39
第39回「信託不動産を売却したらどうなる?」 超高齢化社会で親愛信託の活用は必須 不動産の所有者が高齢というケースが多くなってきています。これは寿命が長くなったことによる影響があると思います。長生きになるということは亡くなった時の年齢が高いという事になり、不動産などの財産を承継する側の年齢も高くなるということです。つまり、寿命が75歳であればその相続人は50歳から60歳くらいだと思います。寿命が95歳になるとその相続人は70歳から80歳になり、相続した時から認知症対策が必要になってくるのです。 このような超高齢化社会には親愛信託が必須になると思います。早い段階で、後継者を受託者にして信託契約を結び、管理権限を渡し、その後も高齢になる前に管理は若い世代に任せるということを続けていきます。特殊詐欺(オレオレ詐欺)の対象になるのは高齢者がほとんどです。優しい心につけこんだ許せない行為ですが、そもそも信託財産にして、高齢者の判断で財産を持つことなく、判断は受託者に任せるようにしておけばこのような被害も防ぐことができると思います。 所有権のまま不動産
2025年1月17日


想いを叶える親愛信託 38
第38回「遺言じゃだめなの?」 万が一のリスクに備え 親愛信託にしておく 「親愛信託が優れている仕組みなのは分かったけれど、もうすでに遺言を書いているから大丈夫」と言う方がいらっしゃいます。また、収益不動産は親愛信託を活用するけれど、現金は遺言で十分という方もいらっしゃいます。たしかに収益物件でも現金でも遺言で困らない場合もあります。でも困らなかっただけで最善ではないかもしれません。 遺言でできることは、所有者が亡くなった時に遺言書に書かれた通りに、相続財産について相続の手続きをするということです。当然、相続の手続きが必要ですし、所有権として自分の財産を渡すので、渡した人の自由になりますし、自分で管理できない人に渡してしまうと凍結してしまうか、後見人の管理下に置かれることになります。 「相続で揉めることはないし、渡したい息子は元気で夫婦仲もよく、子供もしっかりしているから大丈夫」ということで、「遺言で十分」と判断するのではないでしょうか。結婚するときに離婚することを想定している夫婦はいないように、将来のことは誰にも分かりません。自分が病気になる
2025年1月14日
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