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想いを叶える親愛信託 91
第91回「贈与にする?信託にする?」 どれが自分に合っているか考える 自身が財産の管理が出来なくなった時に備えて、生前贈与を検討される方がいます。これまでは、贈与するか?相続まで待つか?の選択だったと思いますが、近年は、その2つに信託にするか?というのを加えて3つの選択になっています。 どれが優れているということではなく、自分にどれが合っているかというのをそれぞれの特徴をわかった上で選ぶことが大切だと思います。贈与と信託は財産の持ち主がお元気なときに行う必要があります。贈与をすると渡した人はその財産に全く関わることができなくなります。自身がその財産に関わりたくない場合や渡した人の自由にして欲しい場合には贈与が適していると思います。 ただ、相続税の計算上は亡くなってから7年前(現在は3年から段階的に7年になるので、渡した年で変わります)に贈与されたものは相続税の対象になります。遺留分侵害額請求に関しては基本的に相続人が10年と相続人以外は1年持ち戻しになるというように、誰が所有者になるのかということ以外にも考えないといけないことがあるので、相
8 時間前
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