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想いを叶える親愛信託 38
第38回「遺言じゃだめなの?」 万が一のリスクに備え 親愛信託にしておく 「親愛信託が優れている仕組みなのは分かったけれど、もうすでに遺言を書いているから大丈夫」と言う方がいらっしゃいます。また、収益不動産は親愛信託を活用するけれど、現金は遺言で十分という方もいらっしゃいます。たしかに収益物件でも現金でも遺言で困らない場合もあります。でも困らなかっただけで最善ではないかもしれません。 遺言でできることは、所有者が亡くなった時に遺言書に書かれた通りに、相続財産について相続の手続きをするということです。当然、相続の手続きが必要ですし、所有権として自分の財産を渡すので、渡した人の自由になりますし、自分で管理できない人に渡してしまうと凍結してしまうか、後見人の管理下に置かれることになります。 「相続で揉めることはないし、渡したい息子は元気で夫婦仲もよく、子供もしっかりしているから大丈夫」ということで、「遺言で十分」と判断するのではないでしょうか。結婚するときに離婚することを想定している夫婦はいないように、将来のことは誰にも分かりません。自分が病気になる
2025年1月14日
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