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想いを叶える親愛信託 58
第58回「再婚のための親愛信託」 再婚という身分行為と財産を分けて悩み解決 「過去に大切な人を亡くしてしまった」「大切な人だったけれどすれ違いや価値観の違いで離れてしまった」「子供もいるし、新たな配偶者を迎えることはないと思っていたけれど…人生は何が起こるかわからない。運命の人と出会ってしまった」というようなこともあると思います。 「本人同士は結婚したい…けれども子供たちが反対している」もしくは「子供たちのことを考えると再婚はしない方がいいと思う」というような方が少なからずいると思います。再婚を反対する理由や再婚は避けたいと思う理由はさまざまでしょうが、再婚するという行為自体に反対意見があったり、自分の感情がそうであるのであれば「再婚しない」という選択をするほかにないと思います。 しかし、多くは再婚という行為ではなく、「相続が面倒になる」、本音を言えば「相続財産が配偶者に相続される」ことに対する反対や戸惑いが多いのではないでしょうか?実際に相談を受けるケースも「再婚はしてもいいけれど相続関係が複雑になるのが嫌」という意見が多いです。つまりは
2025年3月24日


想いを叶える親愛信託 57
第57回「信託に対する誤解」 たくさんある信託のメリット 「わざわざ費用をかけて信託にする意味あるの?」「将来、認知症になって不動産が売却できなくなると困るので、そうならないように信託を活用するというのは納得がいくけれども、それ以外はしなくてもいいのでは?」「信託を活用していても遺留分はどうなるかまだ分からないんでしょ?」という事を言われることが続けてありました。 改めて聞いてみると、そのように思っている人は少なくなくて、私と同じ業種の行政書士の中にも同じように思っている人が意外にも多く、宅建士の方もそのように思っている人がいるのではないでしょうか?それは大きな誤解です。 もちろん信託にする意味はあります。メリットもたくさんあります。しかし、「信託を活用すれば認知症対策になる」という広告などがたくさん出ていて、それだけと思われてしまっているのに加え、「遺留分対策にならない」と思われてしまっています。だったら「遺言」書いておけば大丈夫!となってしまっています。 収益物件ではないので、契約することも更新することもないし、売るつもりもないから認
2025年3月21日


想いを叶える親愛信託 56
第56回「不動産売買の方法2」 先代の志を引き継ぐ不動産継承の仕方 自己所有の不動産を将来の認知症対策や相続対策のために信託財産にするというのが、一般的な信託の活用方法だと思います。また、信託を使わずに、例えば財団法人を作って不動産を財団法人の所有にし、その財団法人で不動産を活用していくという方法があります。親愛信託を使い、財産を目的に従って活用していくことが実現できます。 先代から引き継いだ不動産を所有しているものの、高齢で自ら維持していくことが難しくなり、子供たちも各自が不動産も仕事も持っているため継ぐ意思がないということで、その不動産を誰かに貸すかもしくは売却するか考えていたAさんがいました。貸すとしても自分が認知症などになってしまうと賃貸契約ができなくなるリスクは残るので、できれば売却したいという意向でした。 先代は、地域の人のためにこの物件のほかにも建物を建てたり、困っている人のために相談に乗るという活動をしていました。私がNPO法人を設立して、地域の人の困りごとの相談に乗ったり、解決するきっかけを作りたいという話をすると「この不
2025年3月17日


想いを叶える親愛信託 55
第55回「不動産売買の方法」 信託を活用した不動産売買に備える 不動産を売買するとき、通常は所有権で売買します。不動産業者は不動産の所有権の仲介をするのが現状です。相続の新しい形が信託です。不動産売買の新しい形が信託になる日が近いのではないかと思います。もちろん金融機関の理解や周辺の仕組みなどの整備も必要ですし、税制や判例なども必要になりますが、今後は不動産の所有権の仲介だけでなく、信託を活用した売買にも対応できるように今から準備しておくべきだと思います。 自分の相続が複雑なので、不動産は買わないという方がいらっしゃいます。そういう場合、購入した不動産を信託財産にしておけば、相続とは違う方法で自分の不動産を残すことができますから、自分が亡くなった後の心配はありません。もしも、残したい人がいなければ、自分が亡くなった後にその不動産を売却して金銭に変え、どこかに寄付してもらうこともできます。 具体的に例をあげると、相続が複雑なAさんがいます。Aさんが通常通り、物件を見つけて、不動産を仲介してもらい所有権で購入します。Aさんが購入した不動産を信託
2025年3月11日


想いを叶える親愛信託 54
第54回「自己信託を使ったリースバック」 自宅を売却し金銭的メリットも生み出す 不動産を所有している場合に大切になるのは、「売り時」です。収益性が高い土地ですと、適切な人に承継していき、売却という事は考えないと思いますが、価値が上がる見込みのない土地や建物はどんどん価値が下がっていきます。建物に関しては何か手を加えない限り、一番価値が高いのは建てた時です。どのタイミングで売却するのかは購入した時から計画を立てて、一番有利な時に手放せるようにしておくと「負」の財産にはなりません。 しかし、そこまで考えて購入しないケースが大半です。収益物件などは収支計画を立て、どのくらいの利回りで何年後に修繕が必要でという事を考えるので、収支計画に失敗がなければ売却時はおおよそ見当が付くので、売るタイミングが来た時に所有者が認知症になって売却できないという事にならないように、他にもメリットのある親愛信託を使って対策をしておけば良いだけです。 不動産の中でも出口を考えていないのは自宅ではないでしょうか?昔のように同居している人が多くはなくなってきていますから、子
2025年3月10日


想いを叶える親愛信託 53
第53回「不動産業における親愛信託活用のメリット」 不動産売買・賃貸がやりやすくなるには 不動産の取引において問題になってくるのは主に相続と認知症です。相続が発生して所有者が決まらない場合や相続人の中に連絡がつかない人がいたり、印鑑を押してくれない人がいたりして相続登記ができない場合と所有者が認知症になるリスクです。 せっかくいい物件がある場合でも取引ができなければ意味がありません。そして、不動産の取引は生もののようなところがありますので、1年かけて売れる状況になっても買主さんはすでに他の物件を購入してしまっているというようなことになりかねません。 相続登記が終わっていない場合、売却できるようにするために時間がかかってしまうケースもあります。そうならないように日頃から不動産はできるだけ信託財産にしておくべきなのです。まだまだ信託の知名度も低くて、他の人がやらないことは心配なのでやらないという不動産オーナー様も多いと思うのですが、みなさんが当たり前に信託を活用するようになると不動産の売買や賃貸はとてもやりやすくなると思います。...
2025年3月7日


想いを叶える親愛信託 52
第52回「遺言と親愛信託の違い」 遺言を書いて親愛信託も実行 遺言を書いておけば大丈夫と思っている人はたくさんいます。それで大丈夫な人もいますが、ほとんどの人が遺言だけでは自分の将来のリスクをカバーできないことが多いです。 まず認知症対策にはならないですよね。遺言は自分が亡くなってから効力が発生します。… ということは、自分が生きている間の対策にはならないのです。 そのため、自分が生きている間の対策は親愛信託を活用するのが有効です。さらに親愛信託は自分が亡くなった後の対策もすることができます。信託財産にしているものの財産権の部分に当たる信託受益権を誰に渡して、最終的に信託が終了し名義と財産権が一緒になって所有権に戻った時に誰のものにしたいのかという事を決めておけば、相続の手続きの必要がなく、その通りに財産が管理、承継されていきます。親愛信託は自分が生きているときの対策と亡くなった後の対策が同時にできる仕組みです。 しかし、信託財産になっていないものに関しては相続の手続きが必要になります。信託財産になっていないものや債務に関しての相続の手続き
2025年3月4日


想いを叶える親愛信託 51
第51回「「家族信託®」「民事信託」「親愛信託」の違い」 世間の認識で異なる各信託の呼び名 信託法が改正されたのが2006(平成18)年です。そして翌年に施行され、その1年後に自己信託が施行されました。それまでの信託法は商事信託を想定していて、一般の人が受託者になるにはハードルが高く、全くなかったわけではありませんが、商事信託以外の信託はほぼ使われていませんでした。 まず、商事信託とはどのようなものかと言うと、信託会社や信託銀行が報酬をもらい受託者となる「業として行うビジネス」の仕組みです。改正後に「業として行うのではなく、信頼関係のもとで成り立つ、一般の人が受託者になる商事信託以外の信託」のことが「家族信託®」「民事信託」「親愛信託」などと呼ばれるようになりました。 呼ばれるようになりましたというのは、法律で定義が決まっているわけではなく、商事信託と区別するために使われているということになります。 また、「実家信託®」「不動産信託」「ペット信託®」などと呼ばれるものもありますが、それは仕組みを指しているのではなく、信託の対象となる財産に
2025年3月3日


想いを叶える親愛信託 50
第50回「信託ってなあに?」 自分と遺された人 両方のためになる信託 「信託とは」自分の財産について、自分と遺された人のためになる仕組みです。信託が難しいと言われる原因は「信託」という仕組みについての考え方が普及していないというところです。信託を業務としている方でも「信託とは?」と聞かれて、一言で分かりやすく説明できる人は少ないのではないでしょうか?いろいろな対策ができるので説明が難しくなるというのもあります。 信託はその人の使い方次第で、リスクを軽減し望みを叶えられるものです。自分の財産の対策として「遺言を書きましょう」というのはかなり浸透してきています。ただし、「遺言」というのは自分が亡くなってから効力が発生するもので、自分の生きている間の対策にはなりません。手続きを少なくし、争いごとが起きないようにという、遺された人のための仕組みです。 生命保険の死亡保険金も、死亡保険金そのものは受取人のためのものなので、遺された人のためのものです。終活というものも普及してきていますが、これも自分のためのものなのか、遺された人のためのものなのかとい
2025年2月28日


想いを叶える親愛信託 49
第49回「親愛信託での受託者は誰にする?」 商事信託と親愛信託の違いを知っておく 不動産などの財産に対する対策で、親愛信託を活用したい! と思った時に決めなければいけないことの一つに「受託者は誰にする?」ということがあります。受託者が信託銀行や信託会社というのは商事信託になります。金融行為として認可や登録をしている法人が受託者になるので、費用がたくさんかかりますし、生い立ちから置かれている環境など、自分のことを全て知っているわけではないので、自分の想い通りになるというわけでもありません。 例えるなら、高いお金を払ってプロに料理を作ってもらう場合と、おうちで誰かに作ってもらう場合と、どちらの方が自分の思いが伝わる料理ができるかという事です。「今日はハンバーグがいい!」、でも玉ねぎは少なめにとか豚肉じゃなくて牛肉がいいとか、おうちで作ってもらえば自分の好みも知ってもらっていますし、自分好みにリクエストすることもできます。一回だけならプロに頼んでもよいかもしれませんが、それが一生、さらにはその先も…となるとやはり自分の意思がきちんと反映できる形にし
2025年2月26日


想いを叶える親愛信託 48
第48回「親愛信託の活用事例」 親愛信託活用のお勧めはどのようなケースか 親愛信託は財産に対する様々な悩みを解決してくれます。プラスの財産で特定できるものであれば全て信託財産にすることができます。そして本人確認が厳格に行われるものであればあるほどその効果は高くなります。たとえば、代理の人でも処分行為などが容易にできるものは、それほど信託財産にする必要性がないかもしれません。また、家族などであれば、本人に代わって処分行為などができるものも必要性が少なくなります。全ての人が大小はあっても何らかのプラスの財産を持っています。そのため親愛信託を検討する必要があるのですが、費用と時間をかけて信託行為までしなくても解決することもあります。 どのような人に親愛信託を活用してほしいかというと、まず本人確認が厳しく行われる財産を持っている方です。不動産などはその代表的な財産です。 次にその財産の管理や処分行為をお任せしたい人が家族や親族でない場合です。内縁関係の方やおひとり様などがそうです。もちろん他のケースもありますが、今後おひとり様は増えていくといわれて
2025年2月25日


想いを叶える親愛信託 47
第47回「信託を活用した場合の課税に対する国税局の回答」 居住用財産を信託受益権で取得した場合の控除は? 租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)の3000万円の控除が、居住用財産を信託受益権で取得した場合、もしくは死亡終了で帰属権利者として相続人が取得した場合に適用されるのかというものに対して、国税局の回答が出ています。 もちろん個別の事案によるということですが、この回答が出て、「自宅を信託すると不利になる」と言って慌てている人もいます。しかし、そんなことはないと思います。 どういう事案か簡単にご紹介すると、母と子が居住用家屋と土地を信託財産とする信託契約を締結しました。母の死亡により信託は終了して、残余財産となった居住用家屋と土地は残余財産の帰属権利者である子とその弟に帰属することになり、その後に居住用家屋と土地を譲渡したというものです。 その譲渡に関わる譲渡所得の計算上、租税特別措置法第35条第3項の特例を使って、母死亡により子と弟が取得した不動産の譲渡時に3000万円の控除が受けられるかどうかという照会に対する回答で
2025年2月20日


想いを叶える親愛信託 46
第46回「受託者を変えられることのメリット」 所有権とは違った承継で将来の変化に柔軟に対応 不動産を承継していく際に将来のことを考える必要がありますが、これが非常に難しいのではないかと思います。子供がまだ若く、将来誰と結婚するのかしないのか、子供が何人できるのかできないのか、現時点では不確定な場合に所有権で不動産を渡してしまうと、その不動産が自分の計画通りに活用されなくても、変更しにくいものになります。 親愛信託を使った場合には将来の変化に柔軟に対応することができます。ただし、財産権である受益権を動かす場合には贈与税や相続税などの課税も考慮しながら考えていく必要があります。受益権が動くと課税が生じるため相続まで待って承継する方が多いです。そして、均等に渡したいという希望が多く、受益者が複数になるスキームがほとんどです。 もちろん贈与や譲渡などで生前に承継する場合もありますが、相続で動かした方が課税の負担が少ないというのと、受益権を渡してしまうと受益権者を他の人に変更するときに再度課税が生じるので、当初所有権を持っていた人が亡くなるまで待って
2025年2月17日


想いを叶える親愛信託 45
第45回「本当の意味の 認知症対策」 まだ対策は必要ないと思ったときが始めどき 最近、「家族信託®」「民事信託」、そして「親愛信託®」というワードをよく聞くようになり、言葉だけは聞いたことがあるという人が増えています。認知症対策というイメージが定着してきていて、「私はまだまだ認知症なんかにはならないから信託は検討しなくていい」と思っている…実はその時が親愛信託を始める時なのです。 誰しもが、いつ自分が認知症になるか分かりません。そして、認知症になっても本人は気が付いていないことも多いです。「なんだか最近物忘れがひどいな」と思って病院に行って診断を受けることもあると思います。でも逆に本人は物忘れがひどいと思っていても、病院では「異常ありません」と言われることもあります。 周囲の人から「最近様子が変」と言われて病院に行くこともあると思います。そして、素直に行ってくれる時は良いのですが、少し認知症を発症していると「認知症を認めたくない」となり、病院に行ってくれなかったり、誰の力も借りずにこれまで通りの生活をしようと意地になってしまうこともあります
2025年2月5日


想いを叶える親愛信託 44
第44回「跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例」 跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例 後継者がいない場合の対策は、財産を持っている本人の周囲の環境がどのようなものかによって変わります。「子供がいないなど、そもそも相続人に当たる人もいない」のか、「能力的に跡を継ぐにふさわしい人がいない」のかといった周りの環境や状況によって対策は違ってきます。ただ、どのようなケースにおいても親愛信託は有効です。 まず、子供がいない人のケースです。子供がいない場合、誰に財産をどう継がせるのか悩むと思います。金銭の場合、親族で均等に分けることも可能です。しかし、不動産の場合は複数あったとしても全く同じ価値の不動産ではないので、均等に分けることは難しいです。 たとえば収益不動産を1棟だけ、もしくは1室だけ持っているという場合ですと、財産を継がせる者を誰か1人に決める必要が出てきます。子供同士でももめるのですから、血のつながりがあるとはいえ甥や姪など育った環境も違う他人同士の共有にするのはリスクが多過ぎます。 1人に決める方が安全ですが、それを誰にするか迷いま
2025年2月3日


想いを叶える親愛信託 43
第43回「いつ信託をスタートさせる?」 手遅れにならぬよう早めの検討・実行を 「もう少し年を取ったら終活もしないといけないし、信託も検討しないといけないと思っている」という風に信託は高齢にならないと検討しなくていいものと思っている人がいます。まだまだ若いから信託を使う必要がないと誤解されています。 遺言で親愛信託をスタートさせるという方法もあるように、実行する時とスタートさせる時期がずいぶん離れているケースもあります。「いつ検討して」「それをいつ実行して」「親愛信託のスタートはいつにする」という事を考えないといけません。そのためタイトルにある「信託をいつスタートさせる?」という答えはその人によって様々です。 ただ、手遅れにならないように早めの検討、早めの実行が優れていることは間違いありません。他の仕組みと違ってスタートさせてからも内容の変更ができるので、早くスタートさせても問題がないのです。わざわざ、頭も身体も動きが鈍くなってしまう高齢になる時を待たずに、いつからでも始められます。早く始めたために信託の期間が長くなっても、費用が高くなること
2025年1月31日


想いを叶える親愛信託 42
第42回「誰のための財産対策?」 親愛信託を活用して自分のための対策を 長い人生のうち、若いころは「老後のために財産を増やさなければ」と頑張ります。そして、高齢になると「相続税対策をしなければ」と、今度は「財産を減らすこと」を頑張ります。自分の築いてきた財産を後世に遺すことはとても大切です。相続税対策として遺言を書いておくということは、自分のためではなく後継者のための行動です。もちろん大切なことですが、それとともに自分のための対策もしておくべきなのです。 不動産を法人所有にして、将来に備えるというやり方もあります。この対策を取る場合、ほとんどが株式会社を設立もしくはホールディングスにするというやり方を使います。この場合、「その株を誰が持つのか」「誰に承継させるのか」「それが自分のためになるのか」という問題は解決できていません。 自分のための財産対策! それが「親愛信託」なのです。自分の亡くなった後だけではなく生きてる間の財産対策ができるのが親愛信託です。自分の築いた財産を「どうしたいのか」「何に使いたいのか」それが明確に決まっているのであれ
2025年1月30日


想いを叶える親愛信託 41
第41回「早期隠居も死ぬまで現役もどちらも可能」 好きなタイミングで事業承継する手段 不動産事業に限らず、経営者がいつ後継者に経営権を譲るかというのはみなさん迷うところだと思います。相続で経営権を譲ると、いつのタイミングになるのか誰もわからないことになってしまいます。自分の選んだタイミングで渡すことが理想です。 親愛信託を活用すると早い段階で後継者に経営権を渡して、自分はまた新たに別のことに挑戦したり、事業を始めることも可能です。もしも、ずっと自分で経営を行っていきたいという事であれば、事前に次の経営者を決めておいて、ぎりぎりまで経営していくことも可能です。「早期隠居」も「死ぬまで現役」も自分のライフスタイルに合わせて、設定することが可能になります。 もちろん後継者は決めておかなくてはいけません。後継者育成は10年かかると言われています。自分が走り続けるだけでなく後継者育成も必要です。不動産も株式も所有権のままですと、好きなタイミングで事業承継を実行するという事は難しいと思います。 不動産自体や不動産管理会社の株式を後継者に譲りたい場合は
2025年1月24日


想いを叶える親愛信託 40
第40回「家族に継がせる?誰に継がせる?」 収益物件など複雑な不動産の承継・後継 収益物件や資産管理会社などを誰に継がせるかというのは、遅かれ早かれ決めないといけないことです。自分の代で終わらせるという方もいらっしゃいますが、通常の株式会社などと違って収益物件などの不動産の場合、自分の代で終わらせることはなかなか難しいと思います。 すべて売却しなければ終わらせるという事にはならないですし、売却して、借入だけが残っても「どうやって返済するの?」ということになります。すべて売却した結果、利益が出れば、税金も払わないといけませんし、「残った金銭を自分の相続までにどうするか?」という問題が残ります。 財産の中に不動産があると自分の代で終わらせるというのは現実的ではないので、「誰に継がせるのか」という事を考える必要がでてきます。自分の計画通りに進めばよいのですが、法定相続や遺留分があり、思うようにならないこともあります。特に家族ではない人に継がせるときは、思いどおりにいかないケースが多いです。自分の家族に継いでもらういわゆる親族内承継が多いのは確かで
2025年1月21日


想いを叶える親愛信託 39
第39回「信託不動産を売却したらどうなる?」 超高齢化社会で親愛信託の活用は必須 不動産の所有者が高齢というケースが多くなってきています。これは寿命が長くなったことによる影響があると思います。長生きになるということは亡くなった時の年齢が高いという事になり、不動産などの財産を承継する側の年齢も高くなるということです。つまり、寿命が75歳であればその相続人は50歳から60歳くらいだと思います。寿命が95歳になるとその相続人は70歳から80歳になり、相続した時から認知症対策が必要になってくるのです。 このような超高齢化社会には親愛信託が必須になると思います。早い段階で、後継者を受託者にして信託契約を結び、管理権限を渡し、その後も高齢になる前に管理は若い世代に任せるということを続けていきます。特殊詐欺(オレオレ詐欺)の対象になるのは高齢者がほとんどです。優しい心につけこんだ許せない行為ですが、そもそも信託財産にして、高齢者の判断で財産を持つことなく、判断は受託者に任せるようにしておけばこのような被害も防ぐことができると思います。 所有権のまま不動産
2025年1月17日
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