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想いを叶える親愛信託 48
第48回「親愛信託の活用事例」 親愛信託活用のお勧めはどのようなケースか 親愛信託は財産に対する様々な悩みを解決してくれます。プラスの財産で特定できるものであれば全て信託財産にすることができます。そして本人確認が厳格に行われるものであればあるほどその効果は高くなります。たとえば、代理の人でも処分行為などが容易にできるものは、それほど信託財産にする必要性がないかもしれません。また、家族などであれば、本人に代わって処分行為などができるものも必要性が少なくなります。全ての人が大小はあっても何らかのプラスの財産を持っています。そのため親愛信託を検討する必要があるのですが、費用と時間をかけて信託行為までしなくても解決することもあります。 どのような人に親愛信託を活用してほしいかというと、まず本人確認が厳しく行われる財産を持っている方です。不動産などはその代表的な財産です。 次にその財産の管理や処分行為をお任せしたい人が家族や親族でない場合です。内縁関係の方やおひとり様などがそうです。もちろん他のケースもありますが、今後おひとり様は増えていくといわれて
2025年2月25日


想いを叶える親愛信託 47
第47回「信託を活用した場合の課税に対する国税局の回答」 居住用財産を信託受益権で取得した場合の控除は? 租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)の3000万円の控除が、居住用財産を信託受益権で取得した場合、もしくは死亡終了で帰属権利者として相続人が取得した場合に適用されるのかというものに対して、国税局の回答が出ています。 もちろん個別の事案によるということですが、この回答が出て、「自宅を信託すると不利になる」と言って慌てている人もいます。しかし、そんなことはないと思います。 どういう事案か簡単にご紹介すると、母と子が居住用家屋と土地を信託財産とする信託契約を締結しました。母の死亡により信託は終了して、残余財産となった居住用家屋と土地は残余財産の帰属権利者である子とその弟に帰属することになり、その後に居住用家屋と土地を譲渡したというものです。 その譲渡に関わる譲渡所得の計算上、租税特別措置法第35条第3項の特例を使って、母死亡により子と弟が取得した不動産の譲渡時に3000万円の控除が受けられるかどうかという照会に対する回答で
2025年2月20日


想いを叶える親愛信託 46
第46回「受託者を変えられることのメリット」 所有権とは違った承継で将来の変化に柔軟に対応 不動産を承継していく際に将来のことを考える必要がありますが、これが非常に難しいのではないかと思います。子供がまだ若く、将来誰と結婚するのかしないのか、子供が何人できるのかできないのか、現時点では不確定な場合に所有権で不動産を渡してしまうと、その不動産が自分の計画通りに活用されなくても、変更しにくいものになります。 親愛信託を使った場合には将来の変化に柔軟に対応することができます。ただし、財産権である受益権を動かす場合には贈与税や相続税などの課税も考慮しながら考えていく必要があります。受益権が動くと課税が生じるため相続まで待って承継する方が多いです。そして、均等に渡したいという希望が多く、受益者が複数になるスキームがほとんどです。 もちろん贈与や譲渡などで生前に承継する場合もありますが、相続で動かした方が課税の負担が少ないというのと、受益権を渡してしまうと受益権者を他の人に変更するときに再度課税が生じるので、当初所有権を持っていた人が亡くなるまで待って
2025年2月17日


想いを叶える親愛信託 45
第45回「本当の意味の 認知症対策」 まだ対策は必要ないと思ったときが始めどき 最近、「家族信託®」「民事信託」、そして「親愛信託®」というワードをよく聞くようになり、言葉だけは聞いたことがあるという人が増えています。認知症対策というイメージが定着してきていて、「私はまだまだ認知症なんかにはならないから信託は検討しなくていい」と思っている…実はその時が親愛信託を始める時なのです。 誰しもが、いつ自分が認知症になるか分かりません。そして、認知症になっても本人は気が付いていないことも多いです。「なんだか最近物忘れがひどいな」と思って病院に行って診断を受けることもあると思います。でも逆に本人は物忘れがひどいと思っていても、病院では「異常ありません」と言われることもあります。 周囲の人から「最近様子が変」と言われて病院に行くこともあると思います。そして、素直に行ってくれる時は良いのですが、少し認知症を発症していると「認知症を認めたくない」となり、病院に行ってくれなかったり、誰の力も借りずにこれまで通りの生活をしようと意地になってしまうこともあります
2025年2月5日


想いを叶える親愛信託 44
第44回「跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例」 跡を継ぐ人がいない場合の信託の活用事例 後継者がいない場合の対策は、財産を持っている本人の周囲の環境がどのようなものかによって変わります。「子供がいないなど、そもそも相続人に当たる人もいない」のか、「能力的に跡を継ぐにふさわしい人がいない」のかといった周りの環境や状況によって対策は違ってきます。ただ、どのようなケースにおいても親愛信託は有効です。 まず、子供がいない人のケースです。子供がいない場合、誰に財産をどう継がせるのか悩むと思います。金銭の場合、親族で均等に分けることも可能です。しかし、不動産の場合は複数あったとしても全く同じ価値の不動産ではないので、均等に分けることは難しいです。 たとえば収益不動産を1棟だけ、もしくは1室だけ持っているという場合ですと、財産を継がせる者を誰か1人に決める必要が出てきます。子供同士でももめるのですから、血のつながりがあるとはいえ甥や姪など育った環境も違う他人同士の共有にするのはリスクが多過ぎます。 1人に決める方が安全ですが、それを誰にするか迷いま
2025年2月3日


想いを叶える親愛信託 43
第43回「いつ信託をスタートさせる?」 手遅れにならぬよう早めの検討・実行を 「もう少し年を取ったら終活もしないといけないし、信託も検討しないといけないと思っている」という風に信託は高齢にならないと検討しなくていいものと思っている人がいます。まだまだ若いから信託を使う必要がないと誤解されています。 遺言で親愛信託をスタートさせるという方法もあるように、実行する時とスタートさせる時期がずいぶん離れているケースもあります。「いつ検討して」「それをいつ実行して」「親愛信託のスタートはいつにする」という事を考えないといけません。そのためタイトルにある「信託をいつスタートさせる?」という答えはその人によって様々です。 ただ、手遅れにならないように早めの検討、早めの実行が優れていることは間違いありません。他の仕組みと違ってスタートさせてからも内容の変更ができるので、早くスタートさせても問題がないのです。わざわざ、頭も身体も動きが鈍くなってしまう高齢になる時を待たずに、いつからでも始められます。早く始めたために信託の期間が長くなっても、費用が高くなること
2025年1月31日


想いを叶える親愛信託 42
第42回「誰のための財産対策?」 親愛信託を活用して自分のための対策を 長い人生のうち、若いころは「老後のために財産を増やさなければ」と頑張ります。そして、高齢になると「相続税対策をしなければ」と、今度は「財産を減らすこと」を頑張ります。自分の築いてきた財産を後世に遺すことはとても大切です。相続税対策として遺言を書いておくということは、自分のためではなく後継者のための行動です。もちろん大切なことですが、それとともに自分のための対策もしておくべきなのです。 不動産を法人所有にして、将来に備えるというやり方もあります。この対策を取る場合、ほとんどが株式会社を設立もしくはホールディングスにするというやり方を使います。この場合、「その株を誰が持つのか」「誰に承継させるのか」「それが自分のためになるのか」という問題は解決できていません。 自分のための財産対策! それが「親愛信託」なのです。自分の亡くなった後だけではなく生きてる間の財産対策ができるのが親愛信託です。自分の築いた財産を「どうしたいのか」「何に使いたいのか」それが明確に決まっているのであれ
2025年1月30日


想いを叶える親愛信託 41
第41回「早期隠居も死ぬまで現役もどちらも可能」 好きなタイミングで事業承継する手段 不動産事業に限らず、経営者がいつ後継者に経営権を譲るかというのはみなさん迷うところだと思います。相続で経営権を譲ると、いつのタイミングになるのか誰もわからないことになってしまいます。自分の選んだタイミングで渡すことが理想です。 親愛信託を活用すると早い段階で後継者に経営権を渡して、自分はまた新たに別のことに挑戦したり、事業を始めることも可能です。もしも、ずっと自分で経営を行っていきたいという事であれば、事前に次の経営者を決めておいて、ぎりぎりまで経営していくことも可能です。「早期隠居」も「死ぬまで現役」も自分のライフスタイルに合わせて、設定することが可能になります。 もちろん後継者は決めておかなくてはいけません。後継者育成は10年かかると言われています。自分が走り続けるだけでなく後継者育成も必要です。不動産も株式も所有権のままですと、好きなタイミングで事業承継を実行するという事は難しいと思います。 不動産自体や不動産管理会社の株式を後継者に譲りたい場合は
2025年1月24日


想いを叶える親愛信託 40
第40回「家族に継がせる?誰に継がせる?」 収益物件など複雑な不動産の承継・後継 収益物件や資産管理会社などを誰に継がせるかというのは、遅かれ早かれ決めないといけないことです。自分の代で終わらせるという方もいらっしゃいますが、通常の株式会社などと違って収益物件などの不動産の場合、自分の代で終わらせることはなかなか難しいと思います。 すべて売却しなければ終わらせるという事にはならないですし、売却して、借入だけが残っても「どうやって返済するの?」ということになります。すべて売却した結果、利益が出れば、税金も払わないといけませんし、「残った金銭を自分の相続までにどうするか?」という問題が残ります。 財産の中に不動産があると自分の代で終わらせるというのは現実的ではないので、「誰に継がせるのか」という事を考える必要がでてきます。自分の計画通りに進めばよいのですが、法定相続や遺留分があり、思うようにならないこともあります。特に家族ではない人に継がせるときは、思いどおりにいかないケースが多いです。自分の家族に継いでもらういわゆる親族内承継が多いのは確かで
2025年1月21日


想いを叶える親愛信託 39
第39回「信託不動産を売却したらどうなる?」 超高齢化社会で親愛信託の活用は必須 不動産の所有者が高齢というケースが多くなってきています。これは寿命が長くなったことによる影響があると思います。長生きになるということは亡くなった時の年齢が高いという事になり、不動産などの財産を承継する側の年齢も高くなるということです。つまり、寿命が75歳であればその相続人は50歳から60歳くらいだと思います。寿命が95歳になるとその相続人は70歳から80歳になり、相続した時から認知症対策が必要になってくるのです。 このような超高齢化社会には親愛信託が必須になると思います。早い段階で、後継者を受託者にして信託契約を結び、管理権限を渡し、その後も高齢になる前に管理は若い世代に任せるということを続けていきます。特殊詐欺(オレオレ詐欺)の対象になるのは高齢者がほとんどです。優しい心につけこんだ許せない行為ですが、そもそも信託財産にして、高齢者の判断で財産を持つことなく、判断は受託者に任せるようにしておけばこのような被害も防ぐことができると思います。 所有権のまま不動産
2025年1月17日


想いを叶える親愛信託 38
第38回「遺言じゃだめなの?」 万が一のリスクに備え 親愛信託にしておく 「親愛信託が優れている仕組みなのは分かったけれど、もうすでに遺言を書いているから大丈夫」と言う方がいらっしゃいます。また、収益不動産は親愛信託を活用するけれど、現金は遺言で十分という方もいらっしゃいます。たしかに収益物件でも現金でも遺言で困らない場合もあります。でも困らなかっただけで最善ではないかもしれません。 遺言でできることは、所有者が亡くなった時に遺言書に書かれた通りに、相続財産について相続の手続きをするということです。当然、相続の手続きが必要ですし、所有権として自分の財産を渡すので、渡した人の自由になりますし、自分で管理できない人に渡してしまうと凍結してしまうか、後見人の管理下に置かれることになります。 「相続で揉めることはないし、渡したい息子は元気で夫婦仲もよく、子供もしっかりしているから大丈夫」ということで、「遺言で十分」と判断するのではないでしょうか。結婚するときに離婚することを想定している夫婦はいないように、将来のことは誰にも分かりません。自分が病気になる
2025年1月14日
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