2022年7月12日4 分連載想いを叶える親愛信託 13第13回「財産を分けることが困難な場合の信託の活用」 単純に分けられない「不動産」という財産 所有する財産が、金銭のように自由に分けられるものであれば、自分がそれを遺したい人と思っている人にきちんと渡せると思いますが、そうでない場合もあります。財産がすべてお金ならどこにいて...